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建物表題登記

  • 家を新築、または増築した
建物表題登記

建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築または購入後1ヶ月以内に申請する義務があります。建物表題部変更登記:建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。建物表題登記と同じように1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられないなどのリスクがありますし、何よりその建物の所有権の明確化のためにも、建物登記は必ずされることをおすすめいたします。

分筆登記 合筆登記

  • 相続した土地を分割、または一つにまとめたい
分筆登記

ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をするには測量をして、その土地の全ての境界を確定させなくてはなりません。
土地合筆登記は所有している複数の土地を一つにまとめる場合には、「土地合筆登記」をする必要があります。ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、専門家の土地家屋調査士にご相談ください。

境界確定測量

  • 土地の境界がはっきりしない
  • 不動産を売買するので測量してほしい!
境界確定測量

隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。普段は、土地の境界について、お隣り同士で互いに納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、予め境界を確定させておく事をおすすめします。

土地地目変更登記

  • 土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)
  • 畑をやめて資材置き場にした
土地地目変更登記

山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その土地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。ここで注意が必要なのは農地(地目が田、又は畑)を農地以外の地目にする場合には、農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。

お気軽にご相談ください

当事務所では、一般の方からのご相談にも積極的に取り組んでります。登記測量などわかりにくい部分も多いかと思いますので、わかりやすく丁寧な対応を心がけておりますので、武本土地家屋調査士事務所にお気軽にご相談ください。

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